秋田地方裁判所能代支部 事件番号不詳 判決
主文
被告人を懲役五月に処する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は昭和二十七年十月一日施行の衆議院議員選挙に際し秋田県第一区の選挙人で右選挙に同選挙区から立候補の届出をした宮腰喜助に当選を得させる目的で選挙運動に従事中
第一、同年九月十一日頃其の自宅で右選挙の選挙人高杉清一郎に対し同候補者のために投票並びに投票取纒のための選挙運動をなされたい旨を依頼し、その費用及び報酬とする趣旨の下に現金三万円を供与したものである。
第二、同年九月十日頃肩書自宅に於て同選挙の選挙人高杉清一郎(山本郡塙川村)に対し山本郡沢目村佐藤酉松に供与する目的にて候補者のため投票並びに投票取纒めのための選挙運動の費用及び報酬とする趣旨の金員二万円を交付した。
第三、同年同月二十四日頃右同所において同選挙の選挙人川村忠治に対し右同趣旨の下に金壱万円を
第四、同年同月二十四、五日頃前記箇所において右選挙の選挙人門脇亮に対し右趣旨の下に金一万円を
各供与したものである。
(これを認めた証拠)(省略)
(適用した法令)
判示第一、第三、第四の各事実は公職選挙法第二百二十一条第一項第一号(供与罪)判示第二の事実は同法第二百二十一条第一項第五号(交付罪)刑法第四十五条前段(併合罪)刑法第四十七条(併合罪の加重)
よつて主文の通り判決する。(昭和二八年三月二五日秋田地方裁判所能代支部)